夫婦財産制度とは

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 夫婦財産制度とは

夫婦財産制度(民法755〜762条)とは、夫婦間での財産の帰属(所有権)を取り決めた制度で、夫婦円満のときにはほとんど意識されることはありませんが、離婚を考えたとき、またはどちらかが亡くなり相続が発生したときには問題となります。
夫婦財産制度には契約財産制と法定財産制があります。

契約財産制は、「夫婦の財産の帰属(所有権)、その管理法、夫婦共同生活の費用の分担等について結婚前に契約を締結する」というもので、@婚姻届出前に、A夫婦が財産契約について自由に契約を結び公正証書を組んで、Bこれを法務局に登記します。
登記をすれば第三者に対抗することもできるのです。
ただし、結婚後の変更は原則認められません。
契約財産制は、手続きが複雑な上、従来の日本の習慣になじまないことや、一般的に初婚では互いに大きな財産は無いので、現状ではほとんど利用されていません。
しかし、資産家同士の結婚や子連れの熟年再婚などの場合は、相続面から見てももっと活用されていい制度です。

契約財産制を採用しなければ、自然に法定財産制が適用されます。
法定財産制は、夫婦間の財産を共有財産と特有財産の2種類に分けます。
共有財産とは、結婚期間中に夫婦の協力によって得た財産を言います。
お互いの給料や役員報酬、また結婚中に購入した家や車などがこれに当たり、それが夫の単独名義になっていても、結婚中の蓄財は基本的に夫婦の共有財産となります。
共働きや一緒に家業を営んでいる夫婦では、共有財産の夫婦それぞれの持分は通常半分ずつとみなされています。
専業主婦の場合は、本人名義の収入は無くても、家事や育児を受け持ち夫のサポートをしているとういうことで(内助の功)、一般的に共有財産の3割程度の持分が認められています。
離婚時には共有財産だけが財産分与の対象となります。
なお、最初は共働きで後に専業主婦となった場合や、専業主婦が後に働きはじめた場合などは、その貢献度合い(収入の割合や家事の分担など)を総合的に勘案し、夫婦で話し合って共有財産のそれぞれの持分を決めればいいと思います。

特有財産とは、共有財産以外の夫婦のそれぞれが所有する個人資産を言います。
特有財産は一方だけに帰属する財産なので、通常離婚時の財産分与の対象にはなりません。
特有財産には以下のようなものがあります。
1. 結婚前から所有している不動産や預貯金などの財産。
2. 婚姻中に相続や贈与などによって取得した財産。
3. 個人の才覚によって築いた財産(以下のようなものが対象となります)。
  @ 仕事以外の時間を利用した、株取引やFX(外国為替証拠金取引)等で得た財産。
  A インターネット上の個人サイトやブログの運営から得られるアフィリエイト収入。
  B こづかいの範囲でおこなうギャンブルで得た配当金。
4. 上の1〜3の財産を元に得た派生資産(利息や運用益)。

繰り返しますが、これらは法律によって定められた特有財産(個人資産)であって、離婚時に分与されることは原則的にありません。
但し、例えば財産分与の対象となる共有財産が少なく、夫の特有財産が大きいなどの場合には、夫の個人資産から妻へある程度財産分与をするよう、調停や裁判で勧告されることもあります(扶養的財産分与と言います)。
特有財産があれば、共有財産とは分けて自分自身で管理して下さい。

法定財産制では、このように一世帯の財産を共有財産と特有財産に区別しますが、夫婦いずれの所有に属するかはっきりしない財産については共有財産とみなします。
さらに法定財産制には次のような決まりがあります。
A) 結婚生活に必要な諸経費(家賃、住宅ローン、税金、公共料金、食費、衣料品代、医療費、交通費、教育費、雑費、家具・電化製品購入費、旅行などのレジャー費用など)は、夫婦がそれぞれの収入や資力に応じて分担する。
B) 日常家事債務(家族の日常生活に必要な費用に関わる債務=代金の支払い義務)については、夫婦が連帯して責任を負う。

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