日常家事債務に該当しないもの

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 日常家事債務に該当しないもの

夫婦財産制度(⇒夫婦財産制度とは)では、日常家事債務(家族の日常生活に必要な費用に関わる債務=代金の支払い義務)については夫婦が連帯して責任を負うことになっています。
しかし、収入や生活レベルとのバランスが取れない分不相応な買い物や浪費、ギャンブルのための借金などに対しては、原則として連帯責任を負わなくてもよいことになっています。
例えば、妻が夫の同意無しに勝手に高価なブランド物のバッグや洋服、宝石やアクセサリーを購入したり、高級エステに通いつめたり、通信販売で必要の無いものを次々と購入した場合や、夫が高級外車や高価なゴルフセットを購入したり、ギャンブルをするために消費者金融から借りた借金などは、日常家事債務には該当せず、たとえ夫婦であっても互いに債務を負担する必要はありません。
ですから、これらのクレジットや借金に対しては、連帯保証人になっていなければ、夫婦だからといって代理弁済する義務は全くありません。
もしも、妻のクレジットや借金のために、貸主側があなたに執拗な取り立てをしてきたら、警察や監督官庁(クレジット会社は経済産業省、消費者金融は金融庁)に刑事告訴や行政処分の申立てをしたり、消費生活センターや 弁護士などの専門家に相談することをすすめます。
クレジットや借金以外にも、他人の借金の保証契約や、自分名義の財産に勝手に担保を設定されたり、第三者に譲渡する行為なども日常家事債務の範囲外であり、相手が勝手にこれらをおこなっても責任を負う義務は原則的になく、取り消したり取り戻すことが可能です。

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