現在はクレジットカードで買い物をすることはめずらしくなくなっていて、成人であればほとんどの人がカードの一枚は所有しているでしょう。
夫婦間においては、夫名義のクレジットカードを使って妻が買い物をすることなどは、よくおこなわれています。
しかし、この場合でも買い物の目的が日常家事目的以外で、夫が日常的にカードを使用することを認めていたり、夫が連帯保証人になっている場合を除いては(つまり妻が勝手に夫のカードを使用した場合は)、原則として夫は債務の責任を負わなくてもよいことになっています。
いっぽう、クレジットカードが夫婦共有名義であれば、使用するたびにお互いが自動的に連帯保証や連帯債務をしているのと同じことになります。
したがって、妻が夫婦共有名義のクレジットカードを使用して高額な買い物をしたら、日常家事債務には当たらないといって、夫が債務を免れるとこはできませんので注意が必要です。
家族カードも、名義人(夫)が連帯保証人になって妻や子供にカードを貸し出す形となるため、妻や子供がカードを悪用したり、高額商品を購入してしまった場合などの支払い責任は、すべて名義人に降りかかってきます。
そもそも、日本ではまだ一般的にクレジットカードを使用するのは、ある程度高額な買い物をするときに限られます。
夫婦財産制度の原則からみれば、夫婦共有名義のクレジットカードや家族カードは作らない、もしくは妻には渡さないのが無難です。
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