夫婦が合意さえすれば、いかなる理由であっても、いや理由がなくても離婚することはできます(協議離婚)。
しかし、一方が頑として離婚に応じない場合は、相手がどんなに強く離婚を望んでも、正当な理由が無ければ離婚することはできません。
話し合いの場を調停に移しても、調停は言わば夫婦の話し合いに第三者(調停委員)が加わって、仲介するに過ぎませんから、やはり一方が離婚を認めなければ強制することはできないのです。
ですから、どうしても離婚したければ、最終的に家庭裁判所に離婚請求訴訟を起こすことになります。
民法では、夫婦の一方が相手に離婚を請求できる5つの理由が定められていて、裁判所では、原告(離婚を請求した方)から提出された訴状、陳述および証拠や証人の発言や、被告(離婚を請求された方)側の反論・意見等を詳細に検討し、離婚が妥当であると判断すれば離婚の判決を下します(認容)。
但し、離婚請求が可能な理由があっても、総合的に判断した結果、離婚自体は認められないこと(棄却)もあります。
民法が定める5つの離婚の理由(離婚原因)
1. 相手(配偶者)が浮気など不貞行為を働いた場合
2. 相手から悪意の遺棄を受けた場合
3. 相手が3年以上生死不明の場合
4. 相手が回復の見込がない強度の精神病にかかった場合
5. その他、結婚が継続できない重大な理由がある場合
上記の5.については漠然とした内容ですが、以下のようなケースでは離婚が認められることがあります。
性格の不一致
愛情の喪失
相手から暴行や虐待を受けている
相手に労働意欲がない
相手に浪費癖があって治らない
相手の性格がわがままで自己中心的
肉体的欠陥がある
性の不一致
相手が性的異常者
親族との折り合いが悪い
相手が宗教活動にのめりこみ家庭を顧みない
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