借金は離婚理由にならない?

   男の離婚 トップページへ

 借金は離婚理由にならない?

一般的に離婚の原因としてぱっと頭に浮かぶのは、浮気、暴力、借金が多いのではないでしょうか。
しかし、この中で離婚裁判において離婚の直接的な理由として認められているのは、浮気(相手が浮気など不貞行為を働いた場合)だけで、暴力や借金は離婚原因にはなりますが、その他の理由(その他、結婚が継続できない重大な理由がある場合)に該当します。
浮気は離婚の理由となりますが、1回きりの偶発的な肉体関係や風俗に行ったぐらいでは、裁判所では離婚を認めません。
つまり、浮気相手と継続的な(愛人)関係を持つなどの場合でない限りは、離婚の理由としては認められないのです。
しかし、1回きりの浮気でも相手が妊娠したり、日常的に不特定多数の相手と関係を持ったり、家計を圧迫したり借金をしてまで風俗店に通うなど、それが結婚を継続できない重大な理由に当たると裁判所が判断すれば、離婚が認められます。

暴力については、やはり1回きりの偶発的な暴力の場合は、それが原因で相手が重い怪我などを負わない限り、離婚は認められないでしょう。
しかし、「DV防止法(※1)(配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律)」ができたように、今後は暴力に対しては裁判所もより被害者の側に立つものと思われます。
なお、この場合の暴力には、肉体的暴力だけでなく精神的な暴力(言葉や態度によるや虐待、無視など)も含まれます。
また、配偶者間だけでなく、一方の配偶者から子供に対して暴力がある場合も、そのために夫婦関係が破綻し修復はできないとみなされれば、離婚が認められます。

借金が離婚原因になるかどうかですが、夫婦財産制度とはである通り、日常家事債務については夫婦で連帯責任を負うことになっており、住宅ローンなどはこの日常家事債務に該当するので、リストラなどで住宅ローンが払えなくなったからといって、裁判所が離婚を認めることはまずありません。
いっぽう、日常家事債務には当たらないぜいたく品の購入やギャンブルなどで発生した借金(配偶者が連帯保証人になっていなければ、借金した本人個人の債務になる)が、返済不能にまでふくらんだ場合などはどうでしょうか。
裁判所では、返済不能な大きな借金があるというだけでは離婚を認めないでしょうが、借金が原因で夫婦関係がすでに破綻していると判断すれば、離婚判決を下すでしょう。
それには以下のようなケースが考えられます。
1. 借金返済のため、長期間家に生活費を入れない場合(⇒悪意の遺棄)
2. 借金の取立てから逃れるために、本人が夜逃げして行方不明の場合(⇒悪意の遺棄、3年以上の生死不明)
3. 借金のため夫婦喧嘩が絶えず、日常的にDVを受けている場合(⇒婚姻を継続しがたい重大な理由)

なお、借金から逃れるために、本当は離婚する気がないのに形式上の離婚(偽装離婚)をして、妻に全財産を渡すなど不自然な財産分与をした場合には、債権者から詐害行為に当たるとして、財産移転の無効や取り消しを裁判所に申立てられ認められる可能性が高いので、そういうことはやめましょう。

※1 DV=ドメスティック・バイオレンス

  • 家の財産を把握しよう
  • 家計収支も把握しよう
  • 夫婦財産制度とは
  • 日常家事債務に該当しないもの
  • クレジットカードの落とし穴
  • 家の共有名義を要求されたら
  • 生命保険の受取人を変更しよう
  • 裁判所が認める離婚理由
  • 借金は離婚理由にならない?
  • 破綻主義とは
  • 別居と生活費
  • 離婚協議書
  • 強制執行認諾条項付公正証書
  • 財産分与について
  • 慰謝料について
  • 親権について
  • 養育費について
  • 養育費の強制執行
  • 自分の子供じゃない?
  • 離婚は交渉だ
  • 離婚時年金分割制度
  • 離婚用語集
  • 厳選リンク集  離婚関係1
  • 厳選リンク集  離婚関係2
  • 厳選リンク集  士業・法律関係1
  • 厳選リンク集  暮らし・生活関連1
  • アクセスアップ相互リンク集
  • お問い合わせ・相互リンクについて

Copyright(c)2007〜2015  男の離婚  All rights reserved.