離婚は夫婦の片方が強く希望しても、もう一方が頑なに応じなければ、協議離婚や調停離婚を成立させることは不可能です。
したがって、後は裁判によるしかありません。
裁判所で離婚を争うことになった場合、裁判所が認める離婚理由にある通り、離婚が認められるためには、離婚原因となる正当な理由が明らかでなければなりませんが、従来は有責配偶者(離婚原因を作った側)からの離婚請求が認められることはまずありませんでした。
つまり、裁判では浮気をされたり捨てられたりした側(被害者)が、離婚請求の申立てをすることができるのであって、逆は原則的に認められていないのです。
しかし現在では、事実上離婚しているのに法律上の離婚を認めないのはおかしいという考え方や、破綻して修復不可能の夫婦は、むやみに結婚生活を続けるよりも、いったんリセット(離婚)したほうが本人や子供にとってもいいだろうという考え方が一般的になってきたことで(破綻主義)、離婚の原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求であっても、裁判所で認められるケースが増えています。
ただし、簡単に離婚が認められるわけではなく、
@ 夫婦の別居が、その年齢および同居期間と比べ、相当長期間に及び、
A 未成熟子(社会人として自立していない子供)がいなくて、
B 精神的、社会的、経済的に相手が過酷な状況に置かれない
限りにおいて、有責配偶者からの離婚請求であっても認められることがあります。
@の別居期間については、徐々に短縮されてきています。
Bについては、言い換えれば「離婚される側の生活が困らないように、経済的に十分面倒をみなさい」ということです。
近年裁判所では、@〜Aの条件を満たしていない場合でも、相手側への財産分与など金銭の支払いを厚くすれば、判決では離婚を認めなくても、和解による離婚を勧め、結果的に離婚が成立するケースが増えています。
どうしても離婚したい場合は、ある程度の金を相手に支払う覚悟があれば、裁判を起こしてみるのも一手でしょう。
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