別居と生活費

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 別居と生活費

夫婦関係が険悪になり、妻が別居したいと言い出しても、表面上同意してはいけません。
ましてや、自分から別居を提案しようと思っているのなら、もう一度冷静に熟慮する必要があります。
では、なぜ別居したいのでしょうか。
1.別居をすれば、お互いに冷静になり、円満な夫婦関係を取り戻せると思うから?
2.離婚を前提にした別居?
3.ただ現在の息詰まるような家庭生活から逃れたいから?

1.の別居をすれば夫婦が仲良かった頃のように戻れるかについては、そういう可能性もあるでしょうが、別居がきっかけでますます疎遠になり、お互いに必要な存在ではなくなる可能性のほうが強いのではないでしょうか。
喧嘩ばかりしていても、性交渉があるうちは離婚はしないとよく言われますよね。
2.のようにお互いに離婚やむなしと覚悟を決めているのなら、別居期間などを置かずにさっさと離婚しましょう。
離婚すること自体は同意しているが、財産分与や親権などの条件で揉めていて、離婚届を出せずにいるということはよくありますが、それでわざわざ別居する必要はないでしょう。
話し合いで決まらなければ、調停の申立てをすればよいだけです。
ひとつ屋根の下で生活していれば、早く離婚したいがために、かえって早く結論が出るかも知れません。
ある意味、3.が別居の一番切実な理由かもしれません。
しかし、それは一種の逃避で、戦いから逃げていることと同じです。
冷静になって考えてみましょう。
合意の上の別居や夫が出て行く別居では、夫は2重に生活費(婚姻費用)を負担しなければならなくなります。

繰り返しますが、妻から別居を切り出されても、表面上反対することをすすめます。
妻が同意無しに自ら出て行く形で別居したことになれば、理由がDVなどでない限り、その後離婚調停や裁判になったときに、妻の同居義務違反(※1)を主張することができるので、その分有利な立場に立つことができるからです。
相手が別居のための生活費を請求してきた場合でも、自分で勝手に出て行ったということで拒否することができます。
同意の上で別居した場合は、別居中の生活費を請求されれば負担は避けられないし、自分から出て行った場合は、逆に妻から悪意の遺棄にあたるとして離婚請求を申立てられ、慰謝料まで支払わなければならなくなるかも知れません。
夫婦は互いに扶助義務(※2)を負っていて、原則的に相手に自分と同じ水準の生活をさせるのが決まりです。
したがって、別居中でも相手側から請求を受けたら、生活費を原則として支払う必要があるのです。
特に夫側に別居の原因があったり、妻が無収入やパート収入のみで経済的に苦しい場合は請求が認められやすく、離婚に向けた別居中でも、離婚が成立するまで相手の生活費の負担は免れないです。
では生活費を請求する側に離婚原因があったり(有責配偶者)、別居原因があるケースではどうでしょうか。
近年裁判所では、夫婦が別居に至った経緯や破綻の程度などを総合的に勘案して、その生活費を算定する傾向です。
したがって、妻が一方的に別居して戻るよう説得しても応じないような場合には、妻からの生活費の請求はほとんど認められないでしょう。
ただし、以下のように別居中の有責配偶者からの生活費の請求を認めることもあります。
@ 最低生活を維持できる程度の生活費は認める。
A 有責度合いによって金額を減額するが、請求自体は認める。
B 本人の生活費分としては認めないが、子供の監護費用だけは認める。

※1同居義務違反
結婚した夫婦は、仕事上のやむをえない単身赴任や病気や怪我による入院の場合を除き、原則的にひとつ屋根の下に同居しなければなりません。
正当な理由もないのに、同居を拒否したり勝手に家を出て行った場合は、悪意の遺棄に該当し離婚の理由にもなります。

※2扶助義務
夫婦は互いに助け合って共同生活を維持する義務があり、これを夫婦の協力扶助義務と言います。
一般的に夫が妻や子供に対し扶養義務を負っているものと誤解されていますが、夫婦関係ではお互いに扶養の義務があります。
例えば、夫がケガや病気などやむをえない事情で外に働きに出ることができないときは、妻が働いて収入を得、夫を養う義務があるのです。

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