協議離婚(家庭裁判所を通さず話し合いでする離婚)をする際には、離婚協議書(離婚契約書や合意書とすることも)を作成し残すようにと、どの離婚本にも書かれています。
離婚には、財産分与や養育費の支払いや面接交渉権など、離婚届けを提出し離婚が成立した以降にも関わってくる約束事が結構あることがその理由です。
お互いに信頼関係があれば口約束で済みますが、なにしろ離婚するのですから信頼関係は崩れているでしょう。
そこで、約束した証拠を残すという意味で、離婚に当たって合意した事項を文書にまとめ、契約書のように2部作成し、お互いに記名・押印して1部ずつ保管するのです。
離婚協議書の具体的な内容は大体以下の通りです。
@ 財産分与や養育費などのお金の内容と金額
A 具体的な支払方法(一括か分割か、支払期日、振込口座等)
B 子供の親権(身上監護権・財産管理権)の取り決め
C 子供との面接についての具体的な取り決め(日時・場所・面接時間など)
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