慰謝料は、離婚原因を作った側(有責配偶者)が相手に支払う、精神的な苦痛や経済的損失に対する一種の損害賠償金です。
ただし、裁判所が慰謝料を認めるためには、有責配偶者に明らかに違法行為があり、被害者が実際に損害を受けたことなどが証明されなければなりません。
慰謝料の支払いが命ぜられるケースには次のようなものがあります。
1. (継続的な)浮気をしている
2. 日常的にDVがおこわれている
3. 長期間に渡り家庭に生活費を入れない
4. 長期間相手からの性行為の要求を拒否している
5. 勝手に家を出て行き、夫婦の協力扶助義務を全く果たさない
逆に言えば、明らかな違法行為がなければ、慰謝料の支払いが命ぜられることはほとんどありません。
また、有責行為と離婚との間に因果関係がない場合も、慰謝料は発生しません。
離婚の理由が性格の不一致だとか義両親との不仲などでは、いくら精神的苦痛を受けたと言われようが慰謝料を支払う必要は全くありません。
そもそも、双方合意の上の協議離婚では、慰謝料が発生することはまずないと覚えておきましょう。
では裁判所で慰謝料が認められた場合、いったい金額はどれくらいになるのでしょうか。
実は慰謝料の計算には、養育費などとは違いはっきりとした基準はありません。
だからと言って、請求する側がいくら高額の慰謝料を要求しても、そのまま認められることはありえません。
裁判所では、離婚原因、有責性の度合い、精神的苦痛の大きさ、結婚期間、今までの判例など様々な要件を考慮し、そして何より相手の資力や支払能力をみて慰謝料の額を決定します。
また、財産分与や養育費の金額が大きければ慰謝料を少なくするなど、離婚給付全体のバランスを取りながら決定することが多いようです。
実際の慰謝料の金額は、100万円前後から200万円くらいまでが多く、高くても500万円までで、1,000万円を超えるケースはほとんどありません。
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