子供の親権をどちらが取るかは、金銭問題と並んで離婚をめぐる大きな問題です。
未成年の子供がいる夫婦は、離婚するときに親権者を必ず決めなければなりません。
では、親権とはいったい何で、親権者はどのように決まるのでしょうか。
一般的には、離婚後子供と一緒に住む側が親権者とみられていますが、必ずしもそうとは限りません。
子供と同居し養育していても、親権は相手側にあるケースもまれにあります。
親権には身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権とは、子供の身の回りの世話をしたり、しつけや教育をする権利および責務です。
財産管理権は、子供の代わりに財産を管理したり契約等の法律手続きをする、法定代理人としての権利および責務です。
親権問題は、親権争いとも言うように、父親母親のどちらが親権を取るか(親権者になるか)という一点に尽きます。
夫婦で話し合って親権者が決まればいいですが、お互いが自分が親権者になることを主張して譲らなければ(逆にお互いに親権を押し付けあえば)、調停あるいは裁判によって決定されることになります。
裁判所(家庭裁判所)では、親権者を指定する基準があり、原則的には子供の利益や福祉の観点から判断します。
具体的には、父母側の事情と子供側の事情の両面から見て、子供にとってより良い養育条件・養育環境を有している側が選ばれるというわけです。
父母側の事情でチェックされる点
@ 父母の心身の状況(健康状態・精神状態)
A 父母の経済状況
B 監護補助者(子供の祖父母など)の有無(実際に援助が受けられるか)
C 子供に対する愛情の度合い
D 離婚原因はどちらになるのか(離婚の有責性)
E 再婚の予定や可能性はあるか
子供側の事情でチェックする点
@ 子どもの年齢
@ 0〜10才では母親が優先されやすい
A10〜15才では子供の心身の発達状況によって子供の意志を尊重
B15才以上では子供の意志を尊重し、裁判においては子供の陳述が必要
A 子供の性別
父母側の事情には漠然としたものもありますが、家庭裁判所ではこれらを勘案し総合的に判断して、親権者を決定することになっています。
しかし、現実には母親が親権者になるケースが圧倒的に多く、およそ9割にもおよびます。
特に子どもが乳幼児や女の子であったり、別居中に母親と子供が一緒に暮らしていた場合は、親権者はまず母親に決まります。
しかし、最近では離婚の原因(有責性の度合い)によっては父親が親権者になるケースも増えていますし、母親による子供への虐待(肉体的・精神的)が発覚した場合は、父親の親権が認められやすくなっています。
親権者は一度決まった後でも、家庭裁判所に親権者変更の申立てをすることができます。
子供の幸せを真剣に考えているのなら、親権者になることを決してあきらめないことす。
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