養育費は、通常子供の親権者ではない親が、子供の扶養のために定期的に(または一括で)支払うお金です。
養育費は、離婚の際に親権者をどちらにするのかということと合わせて、必ず決めておかなければならない問題です。
養育費は夫婦間の合意があればいくらでも構いません(統計では子供が1人の養育費は2〜4万円が多く、2人の場合は2〜4万円と4〜6万円が拮抗しています)が、決まらない場合は家庭裁判所での調停や裁判によって決定されます。
現在では、調停などでは養育費算定表を基準に養育費が決まるのが普通で、離婚の話し合いにおいてもこれを参考にすればいいと思います。
養育費算定表とは、子供の人数(1〜3人)、年齢(0〜14才、15〜19才)と、両親の職業(給与所得者か自営業者)、年収に応じて、養育費を算出しグラフに表したもので、一目でわかるようになっています(参考 ⇒養育費算定表の使い方)。
また、養育費をいつまで支払うかについてですが、原則としては子供が社会人として自立するまで(未成熟子の間)とされています。
自分が大学を出ていて、子供も大学に行かせたければ大学を卒業するまで、そうでない場合は18才か20才までにすればいいでしょう(いずれも妻との合意が必要です)。
離婚して親権を手放すことになっても、自分の実の子供であることには変わりがありません。
養育費を義務ととらえず、子供への愛情と絆の証として、忘れずに支払い続けてほしいものです。
ただ、経済的な事情の変化などで、離婚時に取り決めた金額の支払いが困難になった場合には、家庭裁判所に養育費減額請求の調停を申立てることができます。
逆に親権者が、養育費を増額してもらうための調停を申立てることも可能です。
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