強制執行認諾条項付きの公正証書(⇒強制執行認諾条項付公正証書)がある場合や、調停離婚や判決離婚(裁判離婚)をした場合に限りますが、養育費などのように毎月支払う約束のもの(定期金債権)の支払いを滞らせる(不履行する)と、期限が来ていない将来の債務についても、給料や役員報酬などから天引きされる、あるいは不動産等の財産や将来受け取る退職金などが差し押さえられる可能性があります。
養育費や婚姻費用については、未払いがあった場合に、将来の分についても一括して強制執行できることになっているのです。
さらに、通常の債権では、給料を差し押さえられる場合でも給与の4分の1までで、4分の3(この額が66万円を超えるときは66万円)を超えては差し押さえることはできませんが、養育費や婚姻費用の場合は、給料の2分の1までの差し押さえが認められるという厳しいルールとなっていますので覚えておきましょう。
また、養育費については時効がないので、いつまでも債務が消えることはありません。
なお、多額の養育費や婚姻費用の支払いのため生活が困窮する場合は、養育費減額請求の調停などを申立てるようにしましょう。
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