2007年4月に離婚時年金分割制度がはじまりました。
この制度ができたことにより、夫が受け取る年金の半分を、離婚した妻が自動的に受け取ることができると考えている方もいるかも知れませんが、そうではありません。
離婚時年金分割制度は、婚姻期間中に納めた厚生年金や共済年金の保険料を夫婦共同で納めたものとみなして、離婚したときに、結婚していた期間に相当する分の厚生年金(共済年金)の報酬比例部分(年金の2階建て構造の2階の部分)を夫婦で分割することができるようにしたものです。
現在のところ、婚姻期間に対応する夫の厚生年金(共済年金)の報酬比例部分の二分の一を上限として年金分割(自分名義の年金となる)でき、受給年齢に達したときに社会保険事務所から直接支給されます。
分割比率は必ずしも二分の一でなくてもよく、夫婦間の合意や調停等により決定され、公正証書などの書面にして社会保険事務所に提出します。
妻が厚生年金(共済年金)を納めていた期間がある場合は、婚姻期間に対応する夫婦双方の厚生年金(共済年金)の報酬比例部分を合算して、二分の一を上限として年金を分割します。
なお、2008年4月以降は、厚生年金(共済年金)加入期間の報酬比例部分は自動的に二分の一ずつ分割されることになります。
したがって、2008年4月以降の離婚では、妻が専業主婦の場合でも、婚姻期間に対応する夫の厚生年金(共済年金)の二分の一を自動的に受け取ることができます。
ただし、自動的に受け取れるのは、2008年4月以降に支払った年金保険料についてのみであり、それ以前に納めていた部分については、やはり夫婦間の協議や調停等により分割割合等を決定しなければなりません。
ですから、結婚期間に夫が支払った年金の半分を全て自動的にもらえるのは、2008年4月以降に結婚した夫婦の妻に限ります。
実際に年金を受け取るためには、本人が社会保険事務所に直接請求しなければならないのは、現在と一緒です。
なお、離婚時年金分割制度は、厚生年金(共済年金)の報酬比例部分のみが対象で、国民年金(厚生年金や共済年金の老齢基礎年金)や企業年金(年金のいわゆる3階の部分)は分割対象にはなりません。
以下に離婚時年金分割制度のポイントを挙げます。
1. 分割できるのは厚生(共済)年金の報酬比例部分で最大50%
2. 国民年金(老齢基礎年金)や企業年金は対象外
3. 分割対象は婚姻期間中に年金保険料を支払った部分
4. 2008年4月以前は話し合いや調停によって分割比率等を決定
5. 妻から夫へ分割される場合もある(夫が国民年金、妻が厚生(共済)年金に加入している場合など)
6. 年金分割を請求できるのは、離婚後2年以内
7. 年金分割といっても、現実には妻が受け取れる金額は思ったより少ない
Copyright(c)2007〜2015 男の離婚 All rights reserved.