生命保険の受取人を変更しよう

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 生命保険の受取人を変更しよう

日本の結婚している夫婦や家族の生命保険(死亡保障)の加入形態で最も多いのが、「夫が生命保険に加入し、妻が受取人になる」というものです。
これを、保険契約で表すと、「契約者=夫」「被保険者=夫」「保険金受取人=妻」ということになります。
日本ではなぜかこの形が大多数で、逆、つまり妻に保険を掛け、妻が死亡したときの保険金受取人を夫にするパターンはごく少数です。
この場合だと第三者はロス疑惑を想像してしまうそうです(ウソです)。

このような一般的な形態で生命保険を保有している家庭では、離婚のときに生命保険を財産分与に含めることは実はあまり多くありません。
なぜなら、生命保険にまで気が回りにくいことと、日本の生命保険で夫に掛ける保険というと、定期保険(共済なども含む)や定期保険特約付終身保険(終身保険部分はほんのわずかで、掛け捨ての定期保険部分の割合が大部分)が多く、貯蓄性がほとんどないからです。
医療保険などは、病気と診断されたり入院した場合、被保険者が保険給付の受取人になる、つまり本人のための保険ですから(死亡保障が少し付くものもありますが)、そもそも分割対象になりえません。
ですから、離婚すれば生命保険は契約者=夫のものとなります。
しかし、保険金受取人を変更しておかなければ、あなたが亡くなった場合、あなたが再婚しているいないにかかわらず、死亡保険金を受け取る権利があるのは元妻ということになります。
もし、自分が死んだ保険金を元妻にあげてもいいと思っているなら別ですが、そうでないなら離婚後速やかに保険金受取人の変更手続きをしておきましょう。
さらに忘れずに保険証書の再発行手続きもやっておきましょう。

気をつけておきたいのは、離婚前に妻に契約者を夫から妻に変更されてしまうことです。
全ての保険手続きは契約者だけが持つ権利なので、自分が契約者ならそんなことはありえないと思うでしょうが、まだ離婚の兆候がないときに、妻が適当な理由で夫を言いくるめ(家計は自分が管理しているからとか)、契約者を自分にしてしまう可能性があります。
ただしその場合、離婚後の保険料支払い義務は元妻になるので、あなたに掛けられている保険が定期保険なら保険期間より長生きすれば元妻に保険金が行くことはないので、妻側にメリットはほとんどないはずですが、保険期間内にあなたにもしものことがあれば、元妻が多額の保険金をゲットするという踏んだり蹴ったりの状況になってしまいます。

揉めやすいのは養老保険や終身保険のような貯蓄性の高い保険です。
これらは定期保険と違って“資産”と言えるので、財産分与の対象となる可能性が高いです。
ただし、保険証書を半分にするわけにもいかないので、保険を解約してその解約返戻金を分割するというのが現実的です。

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