| 悪意の遺棄 | 夫婦は互いに「同居義務」と「扶助義務」を負っているが、これら故意に放棄することが悪意の遺棄で、離婚の理由にもなる。 |
| 慰謝料 | 離婚の原因を作ったほう(有責配偶者)が、相手に支払う精神的苦痛に対する損害賠償金。明確な違法性がなくても、離婚したい側が支払うこともある。慰謝料の時効は離婚後3年。 |
| 円満調整 | 離婚ではなく、夫婦関係の修復を目的とする調停を円満調整(または夫婦関係円満調整)と言う。 |
| 親子関係不存在確認の訴 | 夫の子供と推定されない嫡出子について、親子関係を否定したい場合に利用できる裁判手続きで、夫だけでなく利害関係人なら誰でも提訴できる。ただし、被告(子側)は科学的検査を拒否することができるので、簡単には認められないのが実情。 |