離婚用語集 か〜こ

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 離婚用語集 か〜こ

家事事件 家庭内の紛争など家庭に関する事件の総称。家事事件はさらに審判事件と調停事件の二つに区別される。家事事件では、法律的解決とともに感情的対立の解消も重視する。一般的な裁判と違い、家庭裁判所を舞台とし、よりプライバシーにも配慮されている。
家事相談室 家庭裁判所内にあり、法律に慣れていない人のために、家事事件(離婚や相続)の解決のための法律知識や手続きについての相談をおこなうところ。ただし、答えてくれるのは、主に事務手続きに関する内容に限定される。
偽装結婚 本当は離婚するつもりがないのに、偽って形式的(法律的)に離婚すること。借金の取立てから家族を逃したり、妻に大半を財産分与してしまい借金から逃れようとすることなどを目的にすることが多い。
強制執行 債務不履行となった債務者に対して、最終的な手段として裁判所を介して取り立てること。相手(債務者)の住所地を管轄する裁判所に対して、差し押さえの申立てをし、強制的に財産などを差し押さえることができる。
強制執行認諾条項 離婚協議書(離婚契約書)に入れる条文(文言)で、養育費などの債務が不履行になった場合、強制執行を受けても異議申し立てをしないと宣言すること。この強制執行認諾条項付の離婚契約書は公正証書にすることが多い。
協議離婚 夫婦で話し合って(協議して)双方合意の上、離婚届を提出することによって成立する離婚。ただし、親権、財産分与、養育費、面接交渉などをきちんと取り決めて、離婚協議書(合意書)は残しておいたほうがいい。
共有財産 結婚中(婚姻期間)に、夫婦の協力で築いた財産のこと。片方の名義になっていても共有財産である。離婚時には財産分与の対象として清算される。
契約財産制 夫婦財産制度のひとつで、夫婦が結婚前にそれぞれの財産関係(個別財産の帰属、その管理法、夫婦共同生活の費用の分担等)を定めて契約を結ぶこと。日本の習慣になじまないことや、手続きが面倒なため、ほとんど利用されていない。
公正証書 公証役場で公証人が、法律行為や私権に関する事実について、法令に従って作成した証書。裁判所における判決と同一の効力と法律上完全な証拠力をもつ。契約などの不履行の際、これに基づいて強制執行を申し立てることも可能。
婚姻費用 婚姻費用とは文字通り、夫婦生活を継続していくために必要な費用(生活費)のこと。離婚問題に関しては、法的に離婚が成立するまでの夫婦の生活に掛かる費用のことも指す。

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