離婚用語集 た〜と

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 離婚用語集 た〜と

嫡出子 法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子のこと。
嫡出子の推定 結婚した夫婦に子が生まれたとき、その子の母親は出生の事実から認定することができるが、父親はそういった事実認定ができないので、以下の条件で嫡出子(夫の子供)であると推定する。@婚姻中に妻が妊娠した子供。A結婚成立日(婚姻届を役所が受理した日)から200日以後、または離婚成立の日から300日以内に生まれた子供。
嫡出否認の訴 生まれた嫡出子と推定される子供が、自分の子供ではないと判断できるときに、子供または母親相手に嫡出子の否定を求める訴訟。父親が嫡出否認の訴を起こすことができる条件には、@夫と妻が別居していて長い間性交渉がない場合。A 夫に生殖能力が無い(不妊)場合。B 科学的鑑定により親子関係が否定された場合。C その他、親子関係が無いことを立証することができる場合などがある。なお、嫡出否認の訴は、子の出生後1年を超えるとできない。
調停前置主義 離婚や相続などの家事事件は、いきなり裁判に訴えることができず、その前に必ず調停を申立てなければならないという決まり。家庭内のことは、なるべく家族の話し合いで解決すべきということ。
調停離婚 本人同士の話し合いでは決まらず、家庭裁判所の調停において決まった離婚。調停では、夫婦の間に調停委員2名と裁判官1名が入って仲介しながら話を進めていく。調停離婚が成立すれば調停調書を作成する。これは確定判決と同一の効力をもっている。
貞操の義務 民法に定められた、夫婦は互いに配偶者以外とは性関係を持ってはならず、純潔を守らなくてはならないという義務のこと。内縁関係や事実婚の夫婦であっても、法律婚の夫婦と同様に負わなければならない義務といえる。
同居義務違反 原則的に夫婦はひとつ屋根の下に同居する義務がある。仕事上やむを得ない単身赴任や入院、また配偶者のDVからの避難や夫婦関係がすでに破綻している場合などを除き、どちらかが勝手に家を出て長期間家庭を顧みなければ、悪意の遺棄に該当し離婚の理由になることもある。
特有財産 結婚前から個人で所持していた財産、また婚姻中にどちらかが自分の名義で相続や贈与により取得した財産、さらに夫婦の協力ではなく個人の才覚で築いた財産などで、結婚していても個人に帰属する。原則的に離婚時の財産分与の対象にはならない。

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