| マイナスの財産 | ローンや借金などの負債のこと。離婚時には、日常家事債務に該当すれば、れらマイナスの財産も財産分与の対象となる。ただし分不相応な買い物や浪費、ギャンブル等が原因の負債は個人債務に属し、原則的に財産分与の対象にはならない。 |
| 未成熟子 | 社会人として自立していない子供のこと。未成年でなくても、学生や障害があって自立が難しい子供なども含まれる。 |
| 面接交渉権 | 離婚して子供の親権者ではない方が、子供と会う権利。会う頻度や場所、時間などをあらかじめ決めておき、離婚協議書に記載しておいたほうがいい。ただし、裁判離婚の場合、子供の精神の安定や福祉を優先して、面接が認められない場合もある。 |