| 有責性 | 離婚の原因を作った方の責任の度合いのこと。 |
| 有責配偶者 | 直接的に離婚の原因とを作った配偶者のこと。具体例としては浮気・不倫などの不貞行為、DV、家庭放棄などであり、こういった行動が民法の定める正当な離婚の理由に該当すれば、裁判所で離婚が認められる。なお、有責配偶者に対して、もう一方を無責配偶者と呼ぶ。原則として有責配偶者は裁判所に離婚請求訴訟を起こすことはできないとされているが、いくつかの条件を満たしていれば可能になる。 |
| 養育費 | 通常子供の親権者ではない親が、子供の扶養のために定期的に(または一括で)支払うお金のこと。養育費はあくまでも子に対して支払うものなので、財産分与や慰謝料とは全く性質が違う。 |
| 養育費算定表 | 養育費算定表とは都市主要部の裁判官らが養育費等の算定の簡易化・迅速化を図るために作成したもので、子供の人数(1〜3人)、年齢(0〜14才、15〜19才)と、両親の職業(給与所得者か自営業者)、年収に応じた養育費を算出しグラフに表したもの。現在では養育費の算出の大きな目安となっている。 |
| 養育費変更の申立て | 一度養育費を決めた後、やむを得ない事情などにより養育費の変更が必要になった場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができる。申し立てをするのは父母どちら側でも可能。 |