| 離婚調停 | 夫婦間の話し合いで離婚の合意ができなかったら、離婚したい方が、家庭裁判所に調停を申立てる。調停では、当事者が調停委員の仲介を得ながら、合意に向けて話し合いをおこなう。離婚するかしないかだけでなく、財産分与、慰謝料、親権、養育費などについても協議し、合意に達すれば調停調書が作成される。 |
| 離婚届の不受理申立て | 離婚届けにサインしたが、離婚する意思がなくなり離婚を回避したい場合、相手が離婚届けを出す前に、役所に離婚届けの不受理申出書を提出しておけば、後で提出された離婚届けは受理されることはなくなる。有効期間は申立て後6ヶ月間。 |
| 離婚の正当な理由 | 民法で定める離婚の理由のこと。@相手(配偶者)が浮気など不貞行為を働いた場合、A相手から悪意の遺棄を受けた場合、B相手が3年以上生死不明の場合、C相手が回復の見込がない強度の精神病にかかった場合、Dその他、結婚が継続できない重大な理由がある場合、の5つがある。 |
| 和解 | 民事上の紛争において、紛争当事者が互いに譲歩し合ってその争いをやめること。大別すると、当事者同士の和解と、裁判上の和解の2つがある。裁判上の和解は、当事者が直接話し合うのではなく、裁判官が間に立って、双方の言い分を聞きながら進めて行く。ここで双方が納得して和解が成立すれば、裁判はその時点で終了となる。和解成立後に作成される和解調書は、確定判決と同一の効力がある。なお、確定判決によらない和解による離婚は結構多い。 |